税金

出雲殿互助会の迷店探検隊 冬号に掲載されました。

相続サポート事業協同組合|愛知県の相続終活のご相談|税金

皆様こんにちは、不動産担当の中野です。

令和2年も今月でもう終わりですね。今年はコロナに振り回された一年でした。

いまだ猛威を振るっている状況ですが、皆さんの一年はいかがでしたでしょうか?

 

さて出雲殿互助会会員様向けに年2回発行されている、会報誌に掲載されました。

 

発行部数は10万部になります。

 

たくさんの情報が掲載されており、サービスクーポンがついております。

当組合でもサービスクーポンを掲載させていただきました。

 

ご相続、不動産ご売却、生前整理等お気軽にご相談ください。

 

相続した空き家を売ったときの特例

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

先日の低未利用地の特例に引き続き、空き家を売った時の特例をご紹介します。

前回の特例と違うところは、物件が相続で取得したものに限られている点です。

相続で空き家を取得した方が売却する際にはぜひ使ってほしい特例になります。

 

要件は大きく5つ(細かい部分は省きます。)

①昭和56年5月31日以前に建築されたもの。

②マンション等区分所有の建物でないこと。

③被相続人が亡くなったことにより空き家となったもの。

(老人ホームに入所していた場合も対象になることが多いです。)

④相続3年経過後の年末(12月31日)までに売却すること

⑤1億円以下で他人に売却すること

 

この特例はマイホームを売った時の特例と同じく所得控除の金額が非常に大きいです。

3,000万円までの利益なら税金が掛からないことになります。

 

この特例も令和5年12月31日までの売却となっています。

使える方は是非使ってください。

 

石川でした。

 

利用していない不動産についての税務

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

令和2年7月1日から、新しい税制が開始されました。

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」といいます。

 

非常に簡潔に言い換えると、「使っていない土地を格安で売った場合には、税金を一部免除してあげます。」という制度です。

 

要件は大きく3つ(細かい部分は省きます。)

①都市計画区域内にある土地で、未利用のもの。(空き家を含む)

②所有期間が5年を超えている。

③500万円以下で他人に売却する。(一定の親族はダメ)

 

世の中の空き家は年々増加傾向にあるんだそうですね。

空き家・空き地対策として令和4年12月31日までに売却したものが対象になります。

相続人が誰も必要としていない土地などは生前に整理しておくのが良いかもしれませんね。

 

今回紹介した特例とは別に、親が住んでいて死亡後に空き家になった物件を売った場合の特例等もありますので、有効に活用したいですね。

次回のブログでネタにしたいと思います。

 

石川でした。

 

配偶者の居住権について(相続税・民法改正)

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

令和2年4月1日以後の相続開始から非常に大きな変更がありました。

表題の「配偶者居住権」の新設です。

誤解を恐れずに簡潔に説明すると、父が死亡して自宅を息子が相続しても、残された母は自宅に住み続けることが出来るというものです。

 

これは民法の改正に伴うものなんですが、自宅の相続というのは遺産分割で非常に気を使う部分でもあります。

 

実は以前、前述の例で父の死亡に伴い自宅を息子が相続した後に、息子が労災で死亡してその相続を扱う事案がありました。

このケースだと、自宅は息子の配偶者と子供に相続権があり、母親には相続権が無いのです。

母と孫は血が繋がっていますが、言い方は悪いですが嫁は他人です。

嫁も相続後には他県の実家に帰るつもりです。収入がありませんでしたのでこれも仕方ないことでしょう。

 

遺産分割の際に、「義母を追い出して自宅を現金に換えるようなことがあってはならない。」と差し出がましいと思いつつ、念押しして、さらに嫁が相続した自宅に義母の名義を一部付けるようにしました。

お嫁さんの理解もありましたが、その時はこれしかないと思っていました。

 

税理士としてはリスク管理を最大限考えて提案を行うことが望ましいと思っています。

お金は人を変えるというのはよく聞く話ですが、嫁が何かの拍子に自宅の売却を考えてしまうと、母親は亡き配偶者が建てた家であるにも関わらず出ていかざるを得ず、路頭に迷う可能性があったのです。

 

今回の民法改正はこのような悲劇をなくす非常に良い改正だと思っています。

 

蛇足ですが、今回の改正によって配偶者居住権を設定するかどうかで相続税の金額も変わってきます。

ただ、すべてが節税につながるわけではないので、専門家の意見を良く聞いて、理解して使用していただければと思います。

税金で多少損をしたとしてもリスク回避が出来た方が良いと判断される事案もあります。

 

以上、石川でした。

歴史的な年

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

本日は趣味の話というか、雑学というかどうでも良いお話です。

 

令和になったり、コロナが流行ったり、デモがあったり、いろいろな変化が起こっていますが、

本年(令和2年)は歴史的な年になると思われます。

 

平成元年4月1日に導入された消費税についてですが、3%から5%、8%、10%へと段階的に増税されているのは皆さんご存知のとおりです。

令和2年についに税収における第1位の地位を奪取する可能性が高いのです。

 

戦後、シャウプ勧告により日本の税制が改定されて以来、税収の柱は法人税・所得税の直接税が中心でした。

とくに日本のエースであり続けたのが皆さんが払っている(払ってきた)所得税でした。

バブルの頃やリーマンショックの前にわずかの差で法人税にその座を明け渡すもすぐさま奪還し、まさにエースの名に相応しい活躍を見せてきたものです。

 

しかし、消費税が8%に増税されてからは雲行きが怪しくなってきます。

わずかの差で首位を守ること5年、ついに令和元年では所得税は消費税に追いつかれてしまうことになりました。

令和2年は首位交代が確実であり、なおかつ税収において間接税が初のトップを取るという歴史的な年なのです。

 

ただこのまま所得税も黙って指をくわえているわけがありません。

今後、コロナ対策でばらまいた給付金を回収するために大増税が行われます。

なんてことが、起きなければ良いな。というお話でした。

 

石川でした。

コロナ関連 寄付金控除情報

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

今回は寄付金控除(所得税)のおはなしです。

 

3か月ほど前ですかね、コロナウイルスの流行により東京マラソンが中止になりました。

この参加費が返還されないことが大きくニュースにも取り上げられたのでご存知の方も多いのではないかと思われます。

 

この度、コロナに関連してイベントが中止になった場合に返金を求めない参加者に対し、所得税の寄付金控除が適用できる特別措置が出来ました。

対象となるイベントは、文化庁のHP↓

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/2020020601.html#info04

に随時掲載されていきます。

 

JリーグやBリーグなどスポーツイベントや仮面ライダースーパーライブやピアノリサイタルなど多岐にわたっており、これからの申請でどんどん増えていくことが予想されます。

 

税理士としては把握しておくべきなのでしょうが、これからどんどん増えていくことが予想されますので、とても来年の確定申告の時期まで覚え続けられる自信がありません。

 

必要書類となる「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を持参された方に適用するといった方法にせざるを得ないのではと思います。

 

さらに、そもそも払戻を行わないことを公表・決定しているイベントについては対象外となっているそうです。

ということは、東京マラソンは適用対象外ということですね。悪しからずご了承ください。

 

石川でした。

暦年贈与と定期金に関する権利の贈与

各年の受増額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりません
ので申告の必要はありません。
ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受け取ることが、贈与者との
間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、
約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を
受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。

新型コロナウイルス関連 税情報

こんにちは。

相続サポート事業協同組合の 税理士石川渉 です。

 

今回は新型コロナウイルス関連の税情報です。

 

事業者向けの情報になってしまうかもしれませんが、ご容赦ください。

 

まず10万円の現金給付 減収世帯に対し30万円という当初案から急転直下全員一律給付に変更になりましたね。

これはまず非課税になるでしょう。本来個人の一時所得に該当するものですが、今回は非課税にしないといろいろ不満が出るでしょうね。

 

次に、持続化給付金、事業者が前年同月より売上が50%以上減少した場合に個人事業主は100万円、法人は200万円を最大貰えるものですが、

誰も言わないですが、これは所得に入ると思います。給付金は収入に加算して利益が出た場合には税金が掛かってくるものと思われます。

 

お次は雇用調整助成金の特例、これも所得に加算です。休業手当は経費で、助成金を貰ったら収入に入れて計算します。

実質無利子無担保借入における、利子補給金や信用保証料の補助も収入です。

 

そういえば、新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付(上記無利子無担保融資など)の契約書には印紙が非課税になるようですね。

すでに契約した方に関しては、遡及して還付が行われるようですので、該当する方は還付の届出をして下さいね。

 

石川

 

相続税申告・納付期限の延長手続きのお知らせ

こんにちは。

相続サポート事業協同組合の 税理士石川渉 です。

 

一人10万円貰えるかもしれないということで、少しそわそわしています。(また不謹慎)

この税金に関しては次回の記事で書こうと思っています。

ここからは個人的な意見ですが、今回の10万円現金支給は、マイナンバーカードにポイントを付与して全員に配布すれば良いのにと思っています。

導入当初は自由選択だったマイナンバーカードですが、今後保険証機能を持たせるなど、半強制のような立ち位置をとるようになって来ています。

キャッシュレス決済還元もマイナンバーカードにポイント還元みたいな話も出てきていましたので、

そこまでするならやはり法改正して全員に配布するべきだと思います。

「持っていないと損だから作ってね」みたいなやり方はあまり好きではないのです。

国民全体の財産の把握がしたいので作った制度だと理解していますが、賛同しない人が損するような仕組みにしてじわじわ苦しめてくる感じがしますので、もういっそ強制してほしいと思っておりました。

今回は良い機会だと思うのですが、どうでしょうか。

 

さて本題に入ります。

前回4月14日公開のブログ記事の申告期限延長の制度について、

国税庁HPにて新型コロナウイルス感染症対応としてはっきりとした形で発表がありましたね。

 

国税庁HP 「相続税」の申告・納付期限の期限延長手続について

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

 

延長が認められる場合として

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができない

やむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
〇 このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、

新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、

申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。
(例)・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
〇 また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに

申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
〇 なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、

他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。

 

となっており、個別延長の手続きとしては以下の様に説明がなされています。

 

〇 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

である旨を付記していただくこととしております。
そのため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による

申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただきますようお願いします。
○ この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

 

みなさん、くれぐれもご自愛くださいませ。

 

新型コロナウイルスと相続税

こんにちは。

相続サポート事業協同組合の 税理士石川渉 です。

 

毎日コロナの話題ばかりで憂鬱ですね。(少し不謹慎でしょうか。)

明るい話題が提供できれば良いのですが、なかなか文章も上手くないのでご容赦ください。

 

さて表題についてですが、コロナウイルスで亡くなった方に対する税制上の優遇措置というものは現時点では出ておりません。

もらい事故等で残念ながら亡くなった方にも優遇措置はありませんので、今後も相続税の特例といった優遇は無いのかもしれません。

 

相続税の申告期限についても延長措置は原則としては出ておりませんが、申請により対応してもらえる場合があります。

国税庁は「災害その他やむを得ない理由により期限内に申告を行なうことが困難な場合には、申請により個別に延長される制度があります。」

として、事例を挙げて説明しています。

・外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること

・納税者が、新型コロナウイルスに感染したこと

・税務代理等を行う税理士が感染症に感染したこと

 

相続税に限らず税金の申告期限は守らなければ特例が認められないことが多いですが、延長手続きは結構ゆるい感じで、

事前申請は不要で「災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)」に申請すれば

良いことになっています。

この場合申告期限は「災害等のやんだ日から2か月以内」となります。

 

さらに、なお書きとして

① 申告・納付等の期限の延長を申請する旨
② 新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な事実

を申告書の余白に記載すれば、申請自体も不要と質疑応答に記載されています。

 

税理士が感染すると申告期限が延長出来るんだなと少し安心する気持ちがありましたが、

すぐに延滞税は免除されないことに気付き、今後も感染予防に気を付けようと思います。

 

石川

相続税:「遺産分割のやり直し」で贈与税?

こんにちは。

相続サポート事業協同組合の 税理士石川渉です。

 

前回までに申告期限の大切さをお伝えしてきました。

今回は「遺産分割協議は一度で終わらせましょう」というお話をします。

 

遺産分割協議とは相続人全員で話し合って、遺産をだれがどのくらい貰うかを決める手続きを言います。

これを書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。

銀行に通帳の名義変更に行っても、「分割協議書はお持ちですか?」と聞かれるくらい一般的なものです。

 

遺産分割協議書を作成後に、不動産や預貯金、有価証券などの名義変更を行うことが出来るようになります。

それを基に相続税の申告書も作成することになります。

 

さて、この遺産分割協議書を一度作成した後に、新しい遺産が発見されたのでもう一度相続人全員で協議しなおして全く新しい遺産分割協議書を作成しました。

新しい分割協議書では従来長男のものだった預金口座が次男のものとなるよう変更されていました。

結果・・・次男には贈与税が発生することになりました。

 

専門的な話は省きますが、一度遺産分割協議が成立した財産を再分割の際に他人に付け替えた場合、贈与となるよう規定されています。

一度目の分割協議で所有権がすでに発生しているからです。それを二度目の分割で他の人にあげたという理屈ですね。

 

これは預貯金だけでなく、不動産や株式などすべての遺産について適用されます。

これを防ぐためには、「新しく発見された遺産だけ」についての遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

 

民法では遺産分割は相続人全員の合意があれば、何度でもやり直しが出来るようになっています。

税法ではやり直しをした際にはデメリットが発生する場合があるということを知っておいてください。

 

石川

 

生前贈与について

「生前贈与」とは
財産を無償で移転することを「贈与」といいますが、生きてるうちに贈与することを「生前贈与」といいます。
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることを
によって」その効力を生じます。
贈与は、「贈与者」と「受贈者」、両方の意思表示が必要です。

   贈与者               受贈者
  (あげる人)   財産の移転⇒   (もらう人)
     

相続税:申告は余裕をもって・・・。

こんにちは。

相続サポート事業協同組合 税理士の石川渉です。

 

前回に引き続き、相続税の申告期限についてお話したいと思います。

相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日から10か月以内」という話を前回しました。

 

ではどのくらいの余裕があるのでしょうか。

 

いろんな宗教、ご家庭があると思いますが、こと三河地方では四十九日が済んで遺産分割の話し合いが始まることが多い様に感じます。

遺品の整理をする中で、遺言書が出てきてあたふたしたり、戸籍を取ってみたら知らない兄弟が出て来たり。

こんな仕事をしていると思いもよらない相談をたくさん受けます。

 

四十九日の段階ですでに死亡日から2か月近くが経過しているわけですが、相続放棄の手続きは3か月以内ですからね。

家庭裁判所で手続きしないといけないので、結構余裕が無かったなんてこともあります。

 

遺産分割で揉めなくても、相続税の申告書作成にもある程度時間が掛かります。

税理士というのは相続税の申告だけでなく、法人・個人の事業所得の決算や申告業務を日常的な業務として行っています。

その合間を縫って相続税の申告書を作成することになるので、少なくとも依頼して、資料が揃ってから1か月くらいは必要になるかと思います。

 

最近、相続土地の評価で、土地区画整理事業区域内の土地を評価しようとしたところ、個別評価といって税務署(この地域の場合豊橋税務署)に評価を決めてもらわないとならない事案がありました。

 

この場合、評価してもらうための資料を整えるだけでも手間と時間が掛かるだけでなく、評価を決めてもらうための期間も1か月ほど余分に掛かりました。

 

10か月あるといっても実際に相続人全員が集まることは四十九日以降では3~4回程度ではないでしょうか。

遺産分割で揉めることも多々ありますし、書類の取り寄せ、名義変更など時間が掛かることが多いです。

案外余裕は無いと思っていただいた方が良いかもしれません。

子供が産まれた時はそんなに手間が掛かった記憶がないのですが、人が亡くなるということはそれだけ大変なことなのですね。

 

余談ですが、亡くなった方が確定申告(所得税・消費税・贈与税)しなければならない場合、「相続の開始があったことを知った日から4か月以内」となっています。

準備はお早めに・・・。

 

石川

ご挨拶

こんにちは。

 

相続サポート事業協同組合 税理士の石川渉です。

これから、毎週相続サポート事業に関する事柄をブログに載せていきたいと思います。

 

今回は軽く、所得税の話しです。

 

サラリーマンの親など、扶養に入っていた方が死亡した場合、

その年の年末調整で会社に提出する書類「扶養控除等申告書」に記載してよいのか。

 

答えは・・・

 

死亡した年の年末調整(or確定申告)までは扶養に入れることができる。

です。

 

亡くなって葬儀や相続などすべて手続きが終わった後で勘違いして、

記載漏れがあることもありますので、注意してみてください。

 

では、また次回。

 

石川

 

 

相続サポート事業協同組合

愛知県での相続関連全般の悩みをまとめて解決します

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