相続

出雲殿互助会の迷店探検隊 冬号に掲載されました。

相続サポート事業協同組合|愛知県の相続終活のご相談|相続

皆様こんにちは、不動産担当の中野です。

令和2年も今月でもう終わりですね。今年はコロナに振り回された一年でした。

いまだ猛威を振るっている状況ですが、皆さんの一年はいかがでしたでしょうか?

 

さて出雲殿互助会会員様向けに年2回発行されている、会報誌に掲載されました。

 

発行部数は10万部になります。

 

たくさんの情報が掲載されており、サービスクーポンがついております。

当組合でもサービスクーポンを掲載させていただきました。

 

ご相続、不動産ご売却、生前整理等お気軽にご相談ください。

 

相続手続きを簡単に

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

相続があった時、取引銀行をまわって名義変更など、いろいろ手続きが大変ですよね。

 

必要な書類も各金融機関微妙に違ったりして、市役所にまた行かないといけなくなったとか、担当者によって言うことが違うとか、そんな話をよく耳にします。

 

特に、戸籍謄本等の原本が必要になってしまって、遠隔地に取りにいかねばならない(郵送も出来ますが時間が掛かりますよね・・・。)状況の時、イライラしたりしますよね。

 

そこで、今回は法定相続情報証明制度のご紹介です。

 

従来、相続手続きには相続人であることを証明する書類として

①亡くなられた方の除籍謄本

②亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍含む)

③亡くなられた方の住民票の除票(戸籍の附票が必要な場合もあります)

④相続人の戸籍謄本(相続人全員分)

⑤相続人の住民票(相続人全員分)

が主に必要になってきます。

 

これを金融機関を回るたびに

Ⓐ提出して、

Ⓑチェックを受けて、

Ⓒコピーを取ってもらって

Ⓓ(原本に相違ありませんとか書かされたりして)、

Ⓔ で返却してもらったはずなのに次の銀行に行ったら書類が足りない。

なんてこともありますよね。

 

そこで、上記①~⑤に代わる書類として法定相続情報一覧図というものがあります。

この書類さえ作ってしまえば、書類の不備によるイライラが少しは無くなると思います。

 

有給使って会社休んだのに手続きが終わらなかったとか、悲惨です。

ぜひ制度を有効に使ってストレスの無い相続手続きをして下さい。

 

相談は専門家にして下さいね。

 

以上、石川でした。

 

相続した空き家を売ったときの特例

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

先日の低未利用地の特例に引き続き、空き家を売った時の特例をご紹介します。

前回の特例と違うところは、物件が相続で取得したものに限られている点です。

相続で空き家を取得した方が売却する際にはぜひ使ってほしい特例になります。

 

要件は大きく5つ(細かい部分は省きます。)

①昭和56年5月31日以前に建築されたもの。

②マンション等区分所有の建物でないこと。

③被相続人が亡くなったことにより空き家となったもの。

(老人ホームに入所していた場合も対象になることが多いです。)

④相続3年経過後の年末(12月31日)までに売却すること

⑤1億円以下で他人に売却すること

 

この特例はマイホームを売った時の特例と同じく所得控除の金額が非常に大きいです。

3,000万円までの利益なら税金が掛からないことになります。

 

この特例も令和5年12月31日までの売却となっています。

使える方は是非使ってください。

 

石川でした。

 

利用していない不動産についての税務

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

令和2年7月1日から、新しい税制が開始されました。

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」といいます。

 

非常に簡潔に言い換えると、「使っていない土地を格安で売った場合には、税金を一部免除してあげます。」という制度です。

 

要件は大きく3つ(細かい部分は省きます。)

①都市計画区域内にある土地で、未利用のもの。(空き家を含む)

②所有期間が5年を超えている。

③500万円以下で他人に売却する。(一定の親族はダメ)

 

世の中の空き家は年々増加傾向にあるんだそうですね。

空き家・空き地対策として令和4年12月31日までに売却したものが対象になります。

相続人が誰も必要としていない土地などは生前に整理しておくのが良いかもしれませんね。

 

今回紹介した特例とは別に、親が住んでいて死亡後に空き家になった物件を売った場合の特例等もありますので、有効に活用したいですね。

次回のブログでネタにしたいと思います。

 

石川でした。

 

配偶者も両親も子どももいない・・・。この場合、相続人は誰になるの?

んにちは。
相続サポート事業協同組合の 司法書士 光岡隆之 です。

最近、お客様から、こんなご相談がありました。

 

「高齢の叔父が亡くなりました。妻である叔母も両親もすでに亡くなっています。
 叔父夫婦には、子どもはいません。この場合、叔父の財産は誰にいくことになりますか?」

 

夫婦にお子様がいない若しくは、不幸にもお子様が先に亡くなられてしまうこともあります。

 

相続人は、誰になるのか・・・

 

相続人はが誰になるのかは、民法によって以下のように決まっています。

・配偶者

・第1順位 子

・第2順位 父母

・第3順位 兄弟姉妹

 

配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となりますが、子がいない場合は、配偶者と第2順位の父母が相続人となります。

 

今回のケースでは、妻も子も両親もいないため、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

この時注意したいのが「代襲相続」という制度です。「代襲相続」とは、本来相続人となるべき人が先に亡くなっている場合に、

その人を飛び越えて下の世代が相続人となることを言います。

 

今回のケースのように、兄弟姉妹が相続人になる場合は、その下の世代(甥、姪)も代襲相続人になる可能性があるわけです。

ただし、第3順位の代襲相続は、第1順位と第2順位の代襲相続とは大きな違いがあります。

 

第1順位の子の場合は、代襲相続が下の世代にどこまでも続きますが、第3順位の兄弟姉妹については、甥や姪までしか下の世代に代襲相続することはできません。

この点が、第1順位、第2順位と第3順位の代襲相続の大聞く違うところです。

 

代襲相続が起きると遺産分割協議書が複雑化する恐れがあります。相続人となるのは誰なのか、事前に把握しておくことが大切です。

 

相続サポート組合では、どんなご相談をお受けいたします。
各方面のスペシャリストが組合員にいますので、安心してご相談ください。

ご相談お待ちしています。

自筆証書遺言の通知制度

こんにちは。
相続サポート協同組合の 弁護士米田聖志です。

最近の中日新聞の朝刊で、自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の違いみたいなものが載っていました。

 

「自筆証書遺言保管制度」とは、せっかく自筆証書遺言を作成したとしても、遺言書が死後に探しても見つからない場合や遺産分割をしてから発見されるというケースもあり、そのような遺言書紛失の不安を解消するのが、令和2年7月から始まった自筆証書遺言の法務局保管制度です。
この制度では、法務局に保管される際に、自筆であるかどうか、日付・署名・押印の有無といった形式上の不備をチェックしてもらえます。
(但し、内容面の不備はチェックされないので、有効性に疑問が残る場合はありそうです)

 

また、自筆証書遺言の場合には、遺言書発見後、家庭裁判所に持って行き、内容を確認する「検認」という手続が必要になりますが、自筆証書遺言を法務局に保管していた場合には検認手続が不要となります。

新聞にのっていた情報は、だいたい知っているものばかりでしたが、ひとつ気になった(知らなかった)のが、「通知制度」という点。

 

これは、公正証書遺言にはなく、自筆証書遺言にはある、という自筆証書遺言に有利な点です。

本制度は,保管の申請がされた遺言書を長期間適正に法務局が預かるというものですが,遺言者の死後,相続人や遺言書に記載されている受遺者,遺言執行者等(以下合わせて「関係相続人等」といいます。)において,その遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の取得を行い,最終的には遺言の内容を知ってもらうことが重要であるとして、遺言書保管所から,関係相続人等に対して,遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせする「通知」という仕組みを設けたというものです(通知には,「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」の2種類があるようです)。

 

通知は,その名宛て人である関係相続人等に対して,自身に関係する遺言書が遺言書保管所に保管されていること等をお知らせするものであり,その遺言の内容を確認するための閲覧等を促すものですので、もし,これらの通知を受領した場合には,最寄りの遺言書保管所において,その遺言の内容を確認するための閲覧等を行っていただくことになると思います。

 

これは、公正証書遺言には「ない」制度であり、自筆証書遺言保管制度の大きなメリットであると考えます。
というのも、公正証書遺言は、通知制度はなく、遺言を見つけた人が隠匿・破棄する可能性もあります(犯罪だったり、相続欠格になりますが・・)。

 

しかし、この制度であれば、通知がいくので、自筆証書遺言の内容を確認することができます(自筆証書遺言の場合、見つけた人が不利な場合で「なかったこと」にされたケースも実際はけっこうあるような気がしますが、この制度だと安心ですね)。

弁護士としては、より安心感のある「公正証書遺言」の作成をお勧めしますが、自筆証書遺言を、という方はこの保管制度を利用するといいかもしれませんね。
(弁護士としては、公正証書遺言の方が、弁護士が入って内容面の不備を防ぐことができますし、公証人のチェックも入りますので、公正証書遺言の方が安心ですね)

 

配偶者の居住権について(相続税・民法改正)

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

令和2年4月1日以後の相続開始から非常に大きな変更がありました。

表題の「配偶者居住権」の新設です。

誤解を恐れずに簡潔に説明すると、父が死亡して自宅を息子が相続しても、残された母は自宅に住み続けることが出来るというものです。

 

これは民法の改正に伴うものなんですが、自宅の相続というのは遺産分割で非常に気を使う部分でもあります。

 

実は以前、前述の例で父の死亡に伴い自宅を息子が相続した後に、息子が労災で死亡してその相続を扱う事案がありました。

このケースだと、自宅は息子の配偶者と子供に相続権があり、母親には相続権が無いのです。

母と孫は血が繋がっていますが、言い方は悪いですが嫁は他人です。

嫁も相続後には他県の実家に帰るつもりです。収入がありませんでしたのでこれも仕方ないことでしょう。

 

遺産分割の際に、「義母を追い出して自宅を現金に換えるようなことがあってはならない。」と差し出がましいと思いつつ、念押しして、さらに嫁が相続した自宅に義母の名義を一部付けるようにしました。

お嫁さんの理解もありましたが、その時はこれしかないと思っていました。

 

税理士としてはリスク管理を最大限考えて提案を行うことが望ましいと思っています。

お金は人を変えるというのはよく聞く話ですが、嫁が何かの拍子に自宅の売却を考えてしまうと、母親は亡き配偶者が建てた家であるにも関わらず出ていかざるを得ず、路頭に迷う可能性があったのです。

 

今回の民法改正はこのような悲劇をなくす非常に良い改正だと思っています。

 

蛇足ですが、今回の改正によって配偶者居住権を設定するかどうかで相続税の金額も変わってきます。

ただ、すべてが節税につながるわけではないので、専門家の意見を良く聞いて、理解して使用していただければと思います。

税金で多少損をしたとしてもリスク回避が出来た方が良いと判断される事案もあります。

 

以上、石川でした。

なすべきこと

怠け者の独り言
ようやく長い梅雨が終わり、いきなり猛暑となりました。皆様お元気でお過ごしでしょうか。昨日、久しぶりの雨で、楽をさせていただきました。夏は、毎朝、庭木に水やりをしなければなりませんので。今年、初めて、庭のローズマリーに花が咲きました。こんな可憐な花が咲くとは知りませんでした。

 

 

さて、今日は、お釈迦様の言葉を紹介させていただきます。有名なので、ご存じの方も多いと思います。仏教徒の生活の基礎となる重要な教えです。お釈迦様の直接の言葉が説かれたと伝わる、原始経典の一節です。様々な名前があります。「賢善一喜経」「大迦旃延一夜賢者経」「温泉林天経」「一夜賢者の偈」など。説かれている内容は、
『過去は過ぎ去ったものであり、未来はまだ到っていない。
今なすべきことをなせ。そのためにただ現在のことをよく観察し、
正しく理解して、今日すべきことをなせ。
明日、死のあることを誰が知ろうか。
このように考えて、熱心に昼夜おこたることなく励む人、
このような人こそ賢者である。』

言われてみれば、その通りですと答えるしかありませんね。
過去は変えることが出来ません。あの時、ああしていたらと、
いくら悔やんでも、どうしようもありません。同じ間違いをしないようにという
教訓として、心に刻みつけるのみです。
また、未来は、1分後であっても、どうなるかわかりません。隕石が直撃するかもしれません。大地震がおこるかもしれません。車が突っ込んでくるかもしれません。今ですと、コロナに感染するかもしれません。

用心することは、とても大切な事です。しかし、用心することと、怖れることは、似ていますが、全く別物です。その時々で、自分なりに判断して、できるだけ正しい選択をして、生きていかねばなりません。何が起こるかわかりませんが、今までの経験から、起こりうる可能性と、それを避けるために必要なこと、そのために、諦めなければならないこと、諦めずに突き進んで得られる未来の可能性、いろいろなことを、その時々に自分なりに判断し、生きていく。その結果、成功も失敗もあるでしょう。失敗は、次回の教訓として、それが経験となり、正しい判断ができるようになるでしょう。ちょっと、理屈っぽくなっしまいました。

仏教は、あなたは、どうしたら、充実した人生を送れるかということの指針を与えてくれるのです。ただし、教えられた通りに、正しく実践することは、真剣になればなるほど、とても難しいことなのです。怠け者は、言うだけで、その通りに実践しない人のこととされております。つまり、私のことです。
今なすべきことは何か、時には立ち止まって、自分に向き合って考えたいことです。

考えたくない事こそ、実は、考えなくてはならない、本当は大切な事でないでしょうか。たとえば、自分の死のことは、その中でも、一番考えたくないことのひとつでしょう。しかし、このことは、考えようが、考えまいが、避けることはできない事なのです。生まれてきた、ということは、必ず、死にますということです。コロナにかからなくても、事故にあわなくても。

最近、自筆証書遺言について、目にする機会が増えております。遺言を考えるのも、これからの自分がどう生きていくべきかを考える、大切なきっかけになることでしょう。自分と向き合い、本当にやりたい事は何かを考え、後でしまったと思わないような人生を送りたいものです。

7月10日から法務局における自筆証書遺言保管制度がスタートしました!

こんにちは。

相続サポート事業協同組合の 司法書士 光岡隆之 です。

 

2020年7月10日から、自筆証書遺言保管制度が、法務局により、スタートしました!

 

これまで「自筆証書遺言」には、紛失や相続人による破棄、隠匿、改ざんの可能性もあり、作成してもなかなか活かされないという問題がありました。

一方、「公正証書遺言」は確実に有効となる反面、費用が高く、簡単に書き直しができないというデメリットもありました。

そこで、自筆証書遺言をより確実に有効にする新たな方法として、「法務局における自筆証書遺言保管制度」が始まり、ご紹介したいと思います。

 

自筆証書遺言を法務局で保管し遺言書の紛失や隠匿等を防止

 

★保管手数料が安い

★家庭裁判所による検認が不要

★死後、相続人の一人が遺言書情報証明書の交付請求または、遺言書の原本閲覧請求をすると、他の相続人に遺言書の存在が通知される。

 

この制度と公正証書遺言のどちらが良いのかについては、ケースバイケースです。

ただし、自筆証書遺言は「法律的に有効な遺言書」でないとその効果が認められませんし、公正証書遺言は、作成前に「財産内容の確認」「自分の意思」をまとめておかなければ、その効果を発揮できません。

 

それぞれメリット、デメリットはありますので、私たち相続サポート事業協同組合にお気軽に、ご相談ください。

公正証書遺言

こんにちは。
相続サポート事業協同組合の 弁護士米田聖志 です。

 

今回は、公正証書遺言の作成を推奨します、というお話です。

 

私は、これまで「無効な自筆証書遺言書」を何通もみてきました。

せっかく「言いたいこと」がわかったとしても、法律的に意味のないものになってしまうのは、残されたご家族はとても悔やまれます。

 

自筆証書遺言と比べて、公正証書遺言は作成時に費用がかかってしまいますが、下記の点から多くのメリットがあります。後のことを考えると、結果的に費用が節約できる場合がとても多いといえますので、遺言を作成するのなら「公正証書遺言」の作成を推奨します。

 

 

【公正証書遺言のメリット】

・(専門家である公証人が作成するため)法律的不備が少ない

(これが一番のメリットでしょうね)

・「公正証書遺言」原本は法務局が認可した安全で堅固な場所に原則20年(実務上は20年経過後も)保管され、勝手に書き換えられる心配はないので安心

(ちなみに東日本大震災でも、公証役場に保管された原本は一つも破損・紛失しませんでした。自筆証書遺言も最近法務局で保管できる制度ができましたので、安心という点では変わらないかもしれません)

・家庭裁判所による「検認」が不要で、すぐに相続手続ができること、など

 

熟慮期間

こんにちは、相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉です。

 

今回は、コロナウイルス関連です。コロナ騒動(また不謹慎ですかね。)が大きく報じられるようになって、4、5か月になりますね。

日本での流行が大きくなって3か月ほどになります。

 

3か月といえば、相続放棄の期限です。

「相続人が相続放棄や限定承認をする場合に家庭裁判所でその旨を申述しなければならない」その決断をするための期間が3か月なのですが、その期間のことを熟慮期間と呼んでいます。

 

今回、コロナ騒ぎでみんなで話すことも出来なくて、熟慮する期間が3か月ではとても足りない!!という方のための救済があります。

 

それが「熟慮期間の伸長の申立て」です。

これは

①相続の開始があったことを知った日から3か月以内に

②相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所

③必要書類を添付して申立てを行う

ことが必要になってきます。

 

詳しくは下記URL(裁判所HP)を参照ください。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html

 

この申立てをしないと3か月で単純承認したことになりますのでお気を付けください。

 

石川でした。

山林の相続

こんにちは。

相続サポート事業協同組合の 税理士石川渉 です。

 

6月に入ると梅雨が気になります。

相続のお話があると、自分は現地調査に行くんですね。

どのような形の土地か、登記上の面積と合っているか、未登記の建物が存在しないかなどチェックさせていただきます。

 

今回、山林を相続された方が見えましたので山林をチェックしに行きました。

岡崎市(旧額田地区)だったので、軽い気持ちで行きましたが、作手村の近くで良いロングドライブでした。

 

ところで山林の相続といえば、市区町村への届出が必要なことをご存じでしょうか?

平成24年4月1日以降に相続があった場合、相続開始の日から90日以内に届け出が必要となっています。

これは相続放棄の期限と同時期で非常に忘れがちな手続きになってます。

手続きを忘れると10万円以下の罰金となっておりますのでご注意ください。

 

山林は境界も分からず、相続人さんと同行しても場所がよくわからないケースもたくさんあります。

立木の評価もしなければならないので、生えている木が何の木なのか確認もしなければなりません。

土地の評価は少ないのにやることは多めで、しかも売れない。

 

山林の相続がある場合はお時間にゆとりをもって行動して下さい。

 

石川でした。

自宅の相続について

こんにちは。

相続サポート事業協同組合の 税理士石川渉 です。

 

久しぶりの投稿です。緊急事態宣言も解除され、少し空気が緩んできた感じがしますね。

やはり学生の姿が見られるとこちらも元気が貰えるような少し明るい雰囲気が出てきました。

 

最近の事例ですが、お父さんが亡くなられて、相続人は娘二人という事例がありました。

お二人とももう実家を出られていて、残念ながら小規模宅地の特例が使用できなかったのですが、

売却するつもりもなく、お二人の共有にしたいということでした。

 

売却する気が無いということは、どうされるおつもりですか?とお尋ねしたところ、妹さんのお子さんがいずれそこに家を建て替えて済む予定があるとのこと。

そうであれば、住宅ローンを組むときに担保にお姉さんの承諾が必要ですし、もし家を建てる前にお姉さんが亡くなったらその相続人の担保提供が必要になるんですよ。

とお伝えして、妹さんが土地建物を相続して、お姉さんはその替わりに預貯金を多めに貰う形に落ち着きました。

 

決まらないから、とりあえず半分でというのはよくあることですが、不動産に関しては後々問題になることもありますので専門家に相談することをお勧めします。

 

石川でした。

 

 

「つもり贈与」に要注意

こんにちは。
相続サポート事業協同組合の 弁護士米田聖志 です。

 

親の世代や子や孫の世代に相続時ではなく、生前に財産を上手に渡す方法として、贈与する方法があります。
しかし、「贈与したつもり」だったのに、相続時に贈与とは認められず相続財産として相続税の対象となってしまったという例はよくあります。

例えば、親から生前贈与された子ども名義の預貯金が、親が亡くなって相続が発生した際に相続財産とされてしまった事例があります。
この場合、親自身の預金とみなされ、相続税の課税対象になる相続財産とされます。

 

税務調査で贈与が「相続財産」とされてしまい、それを裁判で争って、結局「相続財産」とされてしまった事例もあります。
理由は、例えば、親は子に通帳の届出印は渡していたが、通帳は親が保管していたり、預貯金等を贈与する旨の契約書が作成されていなかったり(口約束はあっても)、親が必要に応じて預貯金の一部を解約して使用していたなどがあります。

 

それでは、生前贈与と認められる条件はどのようなものでしょうか。

贈与について、民法では「当事者の一方が自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する」とされています。
したがって、一方的な意思表示のみで成立するものではなく、当事者間の契約があってはじめて有効になります。

税務調査等で、生前贈与した事実を証明できるように以下の点に注意することが必要です。

 

1 贈与の都度、贈与契約書を作成する
口約束でも契約したことになりますが証拠にはなりません。当事者双方に「財産をあげます」「財産をもらいます」といった意思があったことを証明するためには、書面(贈与契約書)を残しておくことが大切です。

 

2 通帳や印鑑、カードの管理は贈与を受けた本人が行う
贈与財産をもらった人がその財産を自分のものとして管理し、自由に使える状態でなければ贈与したことになりません。
したがって、通帳や印鑑は、贈与した人ではなく贈与を受けた人が保管・管理するのが当然となります。
贈与者自身が引き出したり解約したりできる状態では、贈与者の預金(子などの名義を使った名義預金)として判定されてしまいます。

 

3 お金の贈与は振込で行う
贈与した事実が、通帳等で確認できるようにしておくことが重要です。
手渡しというのは、立証が難しくなり、自分で使ったとか判断される可能性があります。

年間110万円以下であれば贈与税がかからないという知識は皆さん持っているかと思いますが、結果として相続財産として加算されてしまう可能性もありますので、しっかり対策をしておきたいですね。

不動産相続にまつわる数字

こんにちは。

相続サポート事業協同組合の 弁護士米田聖志 です。

 

さて、不動産相続にまつわる数字についてご紹介します。

 

12,971件、②75.9%、③66.6

 

これらの数字が何を意味しているか、わかりますでしょうか??

 

まず、①について。
これは「平成27年における遺産分割に関する調停事件数」です。
ちなみに約30年前である昭和60年の約2.5倍も増加していることになります。

 

次は、②について。
これは、「遺産分割調停における財産額5000万円以下」の割合です。
これが何を意味するかというと、相続はごく普通の家庭でも起こりうる「身近な問題」ということです。
(ちなみに、1000万円以下が32.1%、1000万円以上5000万円以下が43.8%)

 

最後に、③について。
これは、「1世帯あたりの家計資産における不動産資産の割合」です(データは少し古いですが、平成26年度「全国消費実態調査」によります)。
1世帯における資産の6割以上が「不動産」となります。
(ちなみに、預金や株式などの金融資産は、29.8%)

 

「ウチは大きな資産もないし、兄弟も仲良し。遺産相続なんて心配ない」

こういった声をよく聞きます。
しかし、これが大きな落とし穴かもしれません。

 

「相続」が「争族」になる例は意外に多く(不況になってますし、不労所得が得られるということで欲が出るからだろうと推測します)、遺産分割調停が増えている状況です。
遺産分割調停にまでになると、まさに骨肉の争いで、兄弟仲は絶交といった感じになることが多いです。
(そうでなければ協議でまとまっている)

争族にならないよう、生前でもしっかり対策をしておきたいですね。詳しくは、相続サポート事業協同組合にご相談ください。

相続がもめやすくなっている原因②

こんにちは。相続サポート事業協同組合の 弁護士米田聖志です。

 

相続が、「争族」(争う家族)となってしまうケースの原因として、前回「遺言というものがなかなか書けない」こと、を上げさせてもらいました。

 

もう一つは、本家相続という考えがあります。

日本では家を守っていくという制度がまだまだ残っています。

 

現代の民法ではそういう制度はなくなっていますが、80代、90代の方、そして子供が50代、60代の方をみると、多いのは、本家相続、すなわち同居、あるいは近居、近くにいる長男に主な財産を渡していくものです。

 

そうしないと財産が残っていかないから、分家の人は我慢してもらうという考え方(制度?)です。

 

この本家相続という考え方がまだまだ残っていることがあるわけです。

本家相続が残っていると、分家的に言えば、弟さんとかお姉さんとか妹さんは長男中心の相続についていろいろ言いたくなる。

このようなことが実はもめやすい原因をつくっているわけです。

 

9割は遺言がないわけですから、遺言がない、そして、今はまだ本家相続という考えの人が多く残っている。

本家相続の方というのは意外と多くて(感覚として3割以上?)、このような状況が揉めやすい環境にあるということにある、ということになります。

 

兄弟構成でも、揉めやすいパターンと揉めにくいパターンがあります。

揉めにくいパターンは、最初に長男、次に次男、長男のパターン。いわゆる本家が最初に生まれているケースは揉めにくい傾向があります。

 

揉めやすいのは、長女、次女、長男のパターン。本家が最後に生まれてきていると、生まれた順番というのは兄弟関係の強さに影響を与えますので、こういうパターンは揉めやすい傾向にありますね。

 

相続については、専門家があつまる当相続サポート事業協同組合にぜひご相談ください。

相続がもめやすくなっている原因①

こんにちは。

豊田市を中心に西三河地域の相続を専門家集団がサポートする、相続サポート事業協同組合の弁護士米田聖志です。

 

相続が、「争族」(争う家族)となってしまうケースも多いですが、もめやすくなっている要因は何でしょうか。

 

1つは、遺言というものはなかなか書けないということ。

あるデータによると、遺言のある相談は10%で、残りの90%は遺言がありません。

遺言があれば誰々に相続すると決めてあるので、もらう方はなかなか文句を言いにくい。

法律で「遺留分」というものがあって、これを侵している部分があればまだ主張もできますが、そういうものがなく、遺言がきちんとできていれば、それは仕方のないこととして、揉めようがありません。

 

しかし、遺言がなかなか書けないのが現実です。

 

書きにくい理由としては、80歳、90歳になって自分の死を見つめるのはつらいですし、さらに、そういう年齢になると新しいことをするのも億劫です。

 

遺言を書く場合は、全部「平等に」と書く遺言はそんなにないわけです。

 

「誰々が苦労してくれたから、こちらに多く」とか、「本家を残したいために本家に多く」とか、そういうことを書くわけなので、いざ書こうとすると不憫な子のほうに思いを寄せ、なかなか手が動かなくなるなどということがよくあります。

 

 

揉めやすくなっているのはこのように遺言がないことが一つです。

もう一つ、本家相続というのがポイントになります。この点は、また次回に。

代襲相続とは

こんにちは。

豊田市を中心に西三河地域の相続を専門家集団がサポートする、相続サポート事業協同組合の弁護士米田聖志です。

 

代襲相続という名前は、聞いたことがあると思いますが、よくわからないという方も多いかと思います。

ときとして、思いがけない事故や重い病気が原因で、親よりも子どもが先に亡くなってしまうこともありうる話です。

 

磯野家の相続という本があり、私の依頼者への説明でよく引用させてもらってます。

この本の代襲相続の例では・・・

 


 

マスオさんとタラちゃんの面倒や、年老いた波平、フネの看病を親身に行うあまり、サザエがある日突然過労死してしまったとします。

彼女は、被相続人の波平の遺産を受け継ぐ立場(法定相続人)でしたが、波平よりも先に亡くなったので、6分の1の相続分を受け継ぐことができません。この相続分の行方は?

 

被相続人の死亡前に相続人が既に死亡や排除・欠格によって相続人ではなくなっている場合は、その子供が親に代わって相続することになっています(※相続放棄による権利失効の場合は認められない)。

被相続人から見ると孫にあたる立場の人が相続をするわけです。これを「代襲相続」といいます。

 

サザエの子どもで、波平の孫・・・?

 

つまり、タラちゃんが、本来サザエが相続するはずであった波平の財産の6分の1を代襲相続することになります。

 


 

以上、引用終わり。

第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹には「代襲相続」が適用されますが、第2順位の直系尊属では代襲相続は起こりません。

 

あと、細かくなりますが、第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹の「代襲相続」では、微妙に違いもあります。

 

すなわち、子(直系卑属)の場合は、何代でも代襲することが認められていますが、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続しますが、甥や姪も亡くなっている場合は、再代襲(その次の代襲)は認められていません(これは、あまりにも縁遠い人間に相続させないため」だと言われているようです)。

 

例えば、波平の妹は、なぎえという人で、なぎえの子がノリスケ、ノリスケの子がイクラちゃんになります。

そして、なぎえが死んで、ノリスケが既に死んでいる場合で、波平が死んだとしましょう。その後、サザエ、ワカメ、カツオが相続放棄した場合、(波平の甥ノリスケの子である)イクラちゃん(甥の子)には代襲相続しない、ということになります。

その結果、波平の相続人はいなくなってしまいます・・・(そういったケースは、また今度)

 

※ 上の例では、サザエが相続放棄をした場合、タラちゃんは代襲相続しません(相続放棄の場合、代襲相続なし)。

 

 

 

 

相続人とは

こんにちは。

相続サポート事業協同組合 弁護士の米田です。

 

そもそも相続人とは、何のことでしょうか。

 

「法定相続人」とは、被相続人が死亡し、相続が開始になったときに、相続する権利がある人を指します。

民法で定められていて、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。


相続人としての順位は、まずは配偶者が優先され(=配偶者は常に相続人)、以下次の順位になります。

第1順位
第2順位 直系尊属 (父母など)
第3順位 兄弟姉妹

※ 子と直系尊属について、実子と養子、嫡出子と非嫡出子の区別による差はありません。
※配偶者又は血縁関係にある人であっても、次に掲げる人は相続人から除かれます。

 

(1) 相続開始以前に死亡している人
(2) 推定相続人から廃除されている人
(3) 相続人の欠格事由に該当している人
(4) 相続の放棄をしている人

 

※ 相続開始の時に相続人となる者が死亡しているときは、その相続人の子以下に順次相続権が移ります(代襲相続といいます)。相続人が兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限り、すなわち亡くなった人(被相続人)からみて甥・姪までとなります(⇔子の場合と異なるので注意)。

※ 直系とは、縦の血縁関係を指します。
※ 胎児は、相続の場合は、既に生まれた者とみなして相続権があります。

 

配偶者は、常に相続人になるので、お金持ちの高齢男性が、若い女性と死ぬ間際に結婚して泥沼の相続問題になるというのは、ドラマなどではよくみる話です。

紀州のドンファンも似たような話がありましたが、遺言で市に寄付していたので泥沼の争族にはなりませんでした。

相続手続の期間制限

こんにちは。

豊田市を中心に西三河地域の相続をサポートする、相続サポート事業協同組合の弁護士米田聖志です。

 

相続には、期間制限が定められているものもありますので、注意が必要です。

(49日が終わってほっとしていたら期限が過ぎていたということもあります)

 

相続の手続の中で、下記手続には期限が設けられています。

 

◆ 死亡届の届出 → 以内

◆ 相続の放棄・限定承認 → 相続発生後3ヵ月以内
◆ 所得税・消費税の準確定申告 → 相続発生後4カ月以内
◆ 相続税の申告 → 相続発生後10カ月以内

 

本来、相続にかかる遺産分割や名義変更手続には、期限があるわけではありません。
しかし、遺産分割を行わないままにしておくと、相続人が死亡して次の相続人が加わって合意をしなければならない人数が増えてしまったり、系譜が分かれてしまったりするので、後になるほど手続きは煩雑になってきます(親の何十年前の相続がまだ終わってないというケースも目にしますが、手続は大変です)。

 

したがって、期限がないといっても遺産分割などは、出来る限り早目の手続きをおすすめします。

その他にも、遺留分侵害額請求権なども「知ってから1年」という期限がありますので、注意が必要です(期限3日前の相談というのもありました。何とか大丈夫でしたが・・・)。

 

相続に関するご相談は、遠慮なく相続サポート事業協同組合にお問い合わせください!

相続税:申告期限について

こんにちは。

相続サポート事業協同組合 税理士の石川渉です。

 

今回は相続税の申告期限について書きたいと思います。

相続税の申告期限は・・・「相続の開始があったことを知った日から10か月以内」となっています。

単純に「死亡日」でなく上記のようにわざわざ難しく決めてあるのには理由があります。

 

病院で老衰・病気等で亡くなるケースでは死亡診断書に死亡日が記載されます。

この死亡日が戸籍謄本にも記載されます。

この場合、相続人は死亡日に相続開始を知りますのでこの日から10か月以内に相続税の申告を行うことになります。

(ちなみに税金も申告期限までに納めることになります。)

 

例外として、孤独死や遭難などで死亡日から日数がだいぶ経ってから死亡を知る場合があるため、

救済措置として先述の様なややこしい書き方になっているのです。

 

相続税の申告に限らず、税金の申告では納税者有利になる特例等を使う場合、期限内に申告することが要件となっているのが普通です。

 

余談ですが、「相続の開始があったことを知った日」が死亡日よりも後のケースでも

(例えば海外旅行に行っており携帯も通じませんでしたとか・・・。)

通常の死亡日から10か月以内に申告と納税を完了させることを強くお勧めします。

なにかの手違いで認められなかったら大損ですからね。

 

ではまた次回。石川でした。

 

 

養子に関する税法上と民法上の違い

こんにちは。
豊田市を中心に西三河地域の相続をサポートする、相続サポート事業協同組合の弁護士米田聖志です。

 

今回は、比較的相談されることが多い養子に関して、税法上と民法上の違いについて、書きますね。

 

 

 

まず、民法上では、実子と養子に区別はなく同じ扱いとなります。
普通養子、特別養子ともに縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。

養子は実子と同様に、制限なく養親の法定相続人となります。
したがって、相続財産は、実子でも養子でも同じようにもらえます。

民法上では、人数に特に制限はありません。

 

また、普通養子では、実親との親子関係が存続したままなので、実親・養親の双方に対し相続権を持ちます。

他方、税法上の養子には、民法上の養子と違い、制限があります。
その、制限についてご紹介します。

 

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[平成23年6月30日現在法令等]

1 相続税の計算をする場合、次の4項目については、法定相続人の数を基に行います。
(1)  相続税の基礎控除額
(2)  生命保険金の非課税限度額
(3)  死亡退職金の非課税限度額
(4)  相続税の総額の計算

 

2 これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。
この法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明します。
(1)  被相続人に実の子供がいる場合一人までです。
(2)  被相続人に実の子供がいない場合二人までです。

ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含めることはできません。

 

3 なお、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。
(1)  被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(2)  被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(3)  被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶
者の結婚後に被相続人の養子となった人
(4)  被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに
代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。

(相法12、15、16、63、相令3の2、相基通15-2、63-1、63-2)

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(国税庁HPより)

ではなぜ、相続税の相続人には、制限がかかるのでしょうか。
相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
ということは、法定相続人の数を増やせば基礎控除の金額を増やすことができます。

人数をべらぼうに増やされるのを防ぐために、このような制限が設けられているのです。
このように、税法上と民法上では養子の扱いが異なります
相続にはたくさん細かいルールがありますし、相続税や遺言、相続放棄の期間制限など難しいルールもあります。

お困りの際は、私ども『相続サポート事業協同組合』にご依頼ください。

ご挨拶

こんにちは。

相続サポート事業協同組合の米田聖志と申します。

 

当組合は、昨年5月に豊田市で設立された組合(法人格もあります)で、大切な方が亡くなった後の相続に関する相談だけでなく、空き家対策や相続税対策などの生前の相談にも対応できる多くの専門家が所属しています(私は、弁護士として参加しています)。

 

これらの問題は、どのような手順で、何をすればよいのか判断するのに難しい面が多く、そうこうしていると時間もあっという間に経過してしまいます。

そこで、ワンストップで解決できるところが欲しい、というお客様の要望に応えるべく設立されました(当組合は、豊田市をはじめ、みよし市、岡崎市、安城市、刈谷市、知立市、西尾市等の西三河を中心に、生前・死後の相続に関するサポート事業をおこなっております)。

 

当組合にご相談いただければ、ワンストップで相続に関する悩みをまとめて解決することができますし、生前のご相談もファイナンシャルプランナーなど保険のスペシャリストもおります。

当組合では、お客様の不安や悩みを取り除くことができるよう、スケジュールの提示、相続人や相続財産にかかる資料収集の代行、相続後に必要な各種名義変更の手続に加え、相続後の登記や遺産分割協議書作成などにかかる費用見積りなど、一連の手続き完了までをワンストップで行うことが可能ですので、お気軽にご相談ください。0120-772-221

 

私も、相続全般のご相談、具体的には、遺言書の検認や遺言内容の執行、相続放棄の申立てや遺産分割協議や遺産分割調停、遺留分侵害額請求権などのご相談に関して、お客様のサポートを行ってまいります。今後ともよろしくお願い致します。

愛知県での相続関連全般の悩みをまとめて解決します

身近な方が亡くなった後、残された家族にはとても多くのお手続きが待っています。

 

何から何まで初めてづくしの事が多く煩雑に…
期限が制限されている事もあります。

 

こうした一連の手続きに関する事を全てサポート・代行させていただきます。

生前のご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。

相続サポート事業協同組合

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