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カフェを作って見ました。

RISEカフェ
寒暖の差が有り何を着たら良いか迷いがちな日々をどうお過ごしでしょうか?私は暑い時サッと脱げる薄めのアウターで凌いでいますよ。そしてこんな時代なので気軽に風邪をひく事も出来ませんし、更にゴールデンウィークで中でも外出も制限されて色々アレですね。そんな貴方にRISEカフェなんて行かれたらどうでしょうか?岡崎市宇頭町に出来た屋外ガーデン完備のグランピングコンセプトカフェです。食べて口は美味しく観て目も楽しいテーマパーク感覚のカフェに仕上げてみました。お近くを通る際は是非是非ご利用下さい。( ´ ▽ ` )ノ

出雲殿互助会の迷店探検隊 冬号に掲載されました。

相続サポート事業協同組合|愛知県の相続終活のご相談|ブログ

皆様こんにちは、不動産担当の中野です。

令和2年も今月でもう終わりですね。今年はコロナに振り回された一年でした。

いまだ猛威を振るっている状況ですが、皆さんの一年はいかがでしたでしょうか?

 

さて出雲殿互助会会員様向けに年2回発行されている、会報誌に掲載されました。

 

発行部数は10万部になります。

 

たくさんの情報が掲載されており、サービスクーポンがついております。

当組合でもサービスクーポンを掲載させていただきました。

 

ご相続、不動産ご売却、生前整理等お気軽にご相談ください。

 

伊勢神宮

相続サポート事業協同組合|愛知県の相続終活のご相談|ブログ

先日伊勢神宮に行ってまいりました。お参りの方は普段より少ない感じでした。
新型コロナウイルスの影響がまだあるのでしょうか?
何度お参りしても心が洗われるような気がします。
おかげ横ちょは人だかりでした。しかし、ほぼ全員と言っていいほどの方が
マスクをしていました。日本人の人に対する思いやりでしょうか?
翌日、石神神社という小さな神社ですが、子供に案内され行きました。
女性限定ですが願いを紙に書きお祈りをすると、願いが叶うらしいです。
玉依姫命は海の神様 綿津見神(わたつみのかみ)の娘です。
うみのさちやまのさち神話で有名な山幸彦(やまさちひこ)と豊玉毘売命(とよたまひめのみこと)
の子供で天照大御神の子孫 うがやふきあえずのみこと と結婚しました。
そしてお生まれになったのが、後に初代天皇となる神武天皇です。
一度行かれては!

中秋の名月

気持ちのよい秋風が吹き渡るころとなりました。

秋空が高く澄み渡り、さわやかな気分を満喫する日々をお過ごしのことと思います。

 

さて、今月10月1日は中秋の名月で、きれいな月を楽しまれた方もいらっしゃるでしょう。

 

「月を眺めながらお団子を食べる」今の日本ではそんなイメージが浸透している「お月見」は、

平安時代に中国から伝わって以来、日本でずっと親しまれ、愛されている習慣です。

 

 

ここで、ふと、疑問が浮かびました。

 

なぜ昔から秋の月は美しいといわれるのでしょうか。

月は、春でも夏でも、季節にかかわらずいつでも見られるものなのに、、、

 

調べてみたところ、秋の空は、好条件が揃っていることがわかりました。

ほどよく乾燥している秋の澄んだ空気は、月をくっきりと夜空に映し出すそうです。

 

また、月は冬に近づくほど空の高い位置を通るため、秋の月は、地上のホコリなどの影響を受けにくく、

月が持つ本来の明るさが霞むことなく楽しめるのだと。

 

空気の乾燥ぐあい、月の高さなど、月が最も美しく見える条件が揃うのが秋というわけです。

 

なるほど、先人たちはよく自然を観察し、最高に美しい「秋」に「お月見」を楽しんだのですね。

感動と、畏怖の念を覚えます。

 

今年も「秋の七草」の代表「ススキ」と「お団子」と共に「十五夜」を楽しみました。

 

 

お月見の習慣から、自然の偉大さ、先人たちの知恵の奥深さを改めて感じます。

 

秋もたけなわ、夜空に月の姿が冴え渡る季節、真っ盛りの今、

みなさん、美しい月を眺めながら、どうか、素敵な秋の夜を過ごされますように。

 

相続手続きを簡単に

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

相続があった時、取引銀行をまわって名義変更など、いろいろ手続きが大変ですよね。

 

必要な書類も各金融機関微妙に違ったりして、市役所にまた行かないといけなくなったとか、担当者によって言うことが違うとか、そんな話をよく耳にします。

 

特に、戸籍謄本等の原本が必要になってしまって、遠隔地に取りにいかねばならない(郵送も出来ますが時間が掛かりますよね・・・。)状況の時、イライラしたりしますよね。

 

そこで、今回は法定相続情報証明制度のご紹介です。

 

従来、相続手続きには相続人であることを証明する書類として

①亡くなられた方の除籍謄本

②亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍含む)

③亡くなられた方の住民票の除票(戸籍の附票が必要な場合もあります)

④相続人の戸籍謄本(相続人全員分)

⑤相続人の住民票(相続人全員分)

が主に必要になってきます。

 

これを金融機関を回るたびに

Ⓐ提出して、

Ⓑチェックを受けて、

Ⓒコピーを取ってもらって

Ⓓ(原本に相違ありませんとか書かされたりして)、

Ⓔ で返却してもらったはずなのに次の銀行に行ったら書類が足りない。

なんてこともありますよね。

 

そこで、上記①~⑤に代わる書類として法定相続情報一覧図というものがあります。

この書類さえ作ってしまえば、書類の不備によるイライラが少しは無くなると思います。

 

有給使って会社休んだのに手続きが終わらなかったとか、悲惨です。

ぜひ制度を有効に使ってストレスの無い相続手続きをして下さい。

 

相談は専門家にして下さいね。

 

以上、石川でした。

 

リハビリに励む毎日の中で「当たり前と思っていたモノの大切さ」を実感

少しずつ日暮れの時間が早くなり、秋の気配を感じる今日この頃、

まだまだ、夏の暑さ去りやらぬ毎日ですが、

朝晩はだいぶ過ごしやすく感じられるようになりました。

 

さて、2か月程前に不注意で骨折してしまいました右手の親指ですが、

早めに適切な処置をして、安静にしていた甲斐あって、

完治まであと一歩というところまで順調に回復して参りました。

 

現在は先生のご指導の元、リハビリに励む毎日です。

利き手が自由に使えなかった間は、もどかしさと共に

「親指」の大切さを改めて実感した期間でもありました。

 

これまでさほどありがたみを感じたことのなかった「親指」。

今は他の4本の指とは反対に曲がる唯一の指で、手で物を掴むときにも重要な役割を果たす、

とても大切な指だということを改めて感じております。

 

そういえば、英語では、親指以外の4本の指は「Finger」ですが、

親指だけ「Thumb」と言うそうです。

「Thumb」の語源はラテン語の「強い」という意味だとか。

確かに親指がなくなると、「手」が機能しなくなるので、

構造的にも他の4本の指にはないスペシャル感を覚えます。

 

また、ローマカトリックでは、親指は「神」の象徴であり、親指で十字を切るそうです。

さらに、手相の世界では「親指は神様からのギフトであり、

親指を見ると大筋の人生がわかる」と言われています。

 

親指の大切さをひしひしと実感した日々。

 

これまで「当たり前」と思っていたものが「決して当たり前のものではない」と気づき、

もっともっと視野を広げ、すべてのもの、すべての事に感謝する大切さを感じました。

 

今得ている幸せ、恵まれた環境、家族、自由、、、

リハビリ期間を終えても、忘れないようにしたいと思っています、

今得ているそのすべてのものは、決して「当たり前のもの」ではないのだと。

 

相続した空き家を売ったときの特例

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

先日の低未利用地の特例に引き続き、空き家を売った時の特例をご紹介します。

前回の特例と違うところは、物件が相続で取得したものに限られている点です。

相続で空き家を取得した方が売却する際にはぜひ使ってほしい特例になります。

 

要件は大きく5つ(細かい部分は省きます。)

①昭和56年5月31日以前に建築されたもの。

②マンション等区分所有の建物でないこと。

③被相続人が亡くなったことにより空き家となったもの。

(老人ホームに入所していた場合も対象になることが多いです。)

④相続3年経過後の年末(12月31日)までに売却すること

⑤1億円以下で他人に売却すること

 

この特例はマイホームを売った時の特例と同じく所得控除の金額が非常に大きいです。

3,000万円までの利益なら税金が掛からないことになります。

 

この特例も令和5年12月31日までの売却となっています。

使える方は是非使ってください。

 

石川でした。

 

美容室を作ってみました。

美容室ひだまり
岡崎市大和町で10月オープン予定の美容室ひだまり、作るだけではなく実際の運営までたずさわる事で新たな気付きが発見出来ればと思いRISEらしい美容室を作ってみました。ヽ(´▽`)/これからはこの様なモデルルームも兼ね備えだ実店舗も挑戦して行きたいです。

利用していない不動産についての税務

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

令和2年7月1日から、新しい税制が開始されました。

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」といいます。

 

非常に簡潔に言い換えると、「使っていない土地を格安で売った場合には、税金を一部免除してあげます。」という制度です。

 

要件は大きく3つ(細かい部分は省きます。)

①都市計画区域内にある土地で、未利用のもの。(空き家を含む)

②所有期間が5年を超えている。

③500万円以下で他人に売却する。(一定の親族はダメ)

 

世の中の空き家は年々増加傾向にあるんだそうですね。

空き家・空き地対策として令和4年12月31日までに売却したものが対象になります。

相続人が誰も必要としていない土地などは生前に整理しておくのが良いかもしれませんね。

 

今回紹介した特例とは別に、親が住んでいて死亡後に空き家になった物件を売った場合の特例等もありますので、有効に活用したいですね。

次回のブログでネタにしたいと思います。

 

石川でした。

 

「遺品整理」亡くなった奥様の物が捨てられないご主人

こんにちは!相続サポート事業協同組合の濱です。

今日は遺品整理・生前整理の時に感じることをお話しさせていただきます。

 

奥様が亡くなられて、その後にご主人様の一人暮らしが数年。そんな一軒家の遺品整理をさせていただきました。

部屋はご主人様の生活でゴミ屋敷ではないですけど普通に物が散らばってる状態。(本や趣味の物・食べ物の跡・その他いろいろ)

一軒家ですから家電・タンス等も多いです。

しかし部屋の中の散らばった状態を見て、想像がつかないほど、タンスの中はどのタンスを見ても、服が綺麗にたたんで整理されていました。

これは奥様が生前に綺麗に整理・整頓していたものが、そのままの状態で残っているようです。(奥様の着ていた物もタンスの中で綺麗に残っていました。)

 

でも、こんな状況は、よくある事なんです。

「奥様の物は捨てられない」

ご主人様としては、「奥様の物・奥様の想い出のある物は捨てられないものだ」と、いつも感じながら遺品整理作業をしています。

 

ご主人様が先に亡くなられて、その後の奥様の一人暮らしの場合はどうなると思われますか?

ご想像通りの時もありますねぇ・・・。

墓じまい

こんにちは、相続サポート事業協同組合の深田です

 

皆さん、最近はどうお過ごしですか?

 

最近,あったお話ですが、墓じまいが、すごく高くて

びっくりしたお話です

旦那さんがお亡くなりになり、お家を売って老人ホームに入居

するらしく、仏壇終い 墓じまい をお願いされて、近くのお寺さん

に墓じまい頼んだら150万~200万って言われたらしいです。

そんな、高かったかなぁ?と思いお墓を見に行き、

見積りをしに行ったら、対して大きくないお墓がぽつんと

ありこれは高いなぁ~と思い組合のお寺に即電話して、

実際いくらくらいでできる?みたいな事をお願いしたら役半額は下がりました

今回みたいなケースは稀ではなく、お寺さんも商売なので色々な人がいます

ですが、地元では高くて有名らしいです。

こういうケースがもし私事で起ったら、一度、電話ください

最善を尽くして、解決方法を見つけます

ぼくは、お客さんが、家を売って老人ホームに入っても年金だけではやっていけない

と言われて少しでも安く 少しでもお金を残して老人ホームで暮らせる(安心して)提案を持っていきたいです

自分がそのお母さんの立場だと最後は、(身動きができなくなったら)お金でしか解決できない事も理解できるので

少しでもお金を残す事 これに全力でぶつかります。

久しぶりに、お高い業者だったので、びっくりしたそんな話でした

 

配偶者も両親も子どももいない・・・。この場合、相続人は誰になるの?

んにちは。
相続サポート事業協同組合の 司法書士 光岡隆之 です。

最近、お客様から、こんなご相談がありました。

 

「高齢の叔父が亡くなりました。妻である叔母も両親もすでに亡くなっています。
 叔父夫婦には、子どもはいません。この場合、叔父の財産は誰にいくことになりますか?」

 

夫婦にお子様がいない若しくは、不幸にもお子様が先に亡くなられてしまうこともあります。

 

相続人は、誰になるのか・・・

 

相続人はが誰になるのかは、民法によって以下のように決まっています。

・配偶者

・第1順位 子

・第2順位 父母

・第3順位 兄弟姉妹

 

配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人となりますが、子がいない場合は、配偶者と第2順位の父母が相続人となります。

 

今回のケースでは、妻も子も両親もいないため、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

この時注意したいのが「代襲相続」という制度です。「代襲相続」とは、本来相続人となるべき人が先に亡くなっている場合に、

その人を飛び越えて下の世代が相続人となることを言います。

 

今回のケースのように、兄弟姉妹が相続人になる場合は、その下の世代(甥、姪)も代襲相続人になる可能性があるわけです。

ただし、第3順位の代襲相続は、第1順位と第2順位の代襲相続とは大きな違いがあります。

 

第1順位の子の場合は、代襲相続が下の世代にどこまでも続きますが、第3順位の兄弟姉妹については、甥や姪までしか下の世代に代襲相続することはできません。

この点が、第1順位、第2順位と第3順位の代襲相続の大聞く違うところです。

 

代襲相続が起きると遺産分割協議書が複雑化する恐れがあります。相続人となるのは誰なのか、事前に把握しておくことが大切です。

 

相続サポート組合では、どんなご相談をお受けいたします。
各方面のスペシャリストが組合員にいますので、安心してご相談ください。

ご相談お待ちしています。

自筆証書遺言の通知制度

こんにちは。
相続サポート協同組合の 弁護士米田聖志です。

最近の中日新聞の朝刊で、自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の違いみたいなものが載っていました。

 

「自筆証書遺言保管制度」とは、せっかく自筆証書遺言を作成したとしても、遺言書が死後に探しても見つからない場合や遺産分割をしてから発見されるというケースもあり、そのような遺言書紛失の不安を解消するのが、令和2年7月から始まった自筆証書遺言の法務局保管制度です。
この制度では、法務局に保管される際に、自筆であるかどうか、日付・署名・押印の有無といった形式上の不備をチェックしてもらえます。
(但し、内容面の不備はチェックされないので、有効性に疑問が残る場合はありそうです)

 

また、自筆証書遺言の場合には、遺言書発見後、家庭裁判所に持って行き、内容を確認する「検認」という手続が必要になりますが、自筆証書遺言を法務局に保管していた場合には検認手続が不要となります。

新聞にのっていた情報は、だいたい知っているものばかりでしたが、ひとつ気になった(知らなかった)のが、「通知制度」という点。

 

これは、公正証書遺言にはなく、自筆証書遺言にはある、という自筆証書遺言に有利な点です。

本制度は,保管の申請がされた遺言書を長期間適正に法務局が預かるというものですが,遺言者の死後,相続人や遺言書に記載されている受遺者,遺言執行者等(以下合わせて「関係相続人等」といいます。)において,その遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の取得を行い,最終的には遺言の内容を知ってもらうことが重要であるとして、遺言書保管所から,関係相続人等に対して,遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせする「通知」という仕組みを設けたというものです(通知には,「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」の2種類があるようです)。

 

通知は,その名宛て人である関係相続人等に対して,自身に関係する遺言書が遺言書保管所に保管されていること等をお知らせするものであり,その遺言の内容を確認するための閲覧等を促すものですので、もし,これらの通知を受領した場合には,最寄りの遺言書保管所において,その遺言の内容を確認するための閲覧等を行っていただくことになると思います。

 

これは、公正証書遺言には「ない」制度であり、自筆証書遺言保管制度の大きなメリットであると考えます。
というのも、公正証書遺言は、通知制度はなく、遺言を見つけた人が隠匿・破棄する可能性もあります(犯罪だったり、相続欠格になりますが・・)。

 

しかし、この制度であれば、通知がいくので、自筆証書遺言の内容を確認することができます(自筆証書遺言の場合、見つけた人が不利な場合で「なかったこと」にされたケースも実際はけっこうあるような気がしますが、この制度だと安心ですね)。

弁護士としては、より安心感のある「公正証書遺言」の作成をお勧めしますが、自筆証書遺言を、という方はこの保管制度を利用するといいかもしれませんね。
(弁護士としては、公正証書遺言の方が、弁護士が入って内容面の不備を防ぐことができますし、公証人のチェックも入りますので、公正証書遺言の方が安心ですね)

 

配偶者の居住権について(相続税・民法改正)

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

令和2年4月1日以後の相続開始から非常に大きな変更がありました。

表題の「配偶者居住権」の新設です。

誤解を恐れずに簡潔に説明すると、父が死亡して自宅を息子が相続しても、残された母は自宅に住み続けることが出来るというものです。

 

これは民法の改正に伴うものなんですが、自宅の相続というのは遺産分割で非常に気を使う部分でもあります。

 

実は以前、前述の例で父の死亡に伴い自宅を息子が相続した後に、息子が労災で死亡してその相続を扱う事案がありました。

このケースだと、自宅は息子の配偶者と子供に相続権があり、母親には相続権が無いのです。

母と孫は血が繋がっていますが、言い方は悪いですが嫁は他人です。

嫁も相続後には他県の実家に帰るつもりです。収入がありませんでしたのでこれも仕方ないことでしょう。

 

遺産分割の際に、「義母を追い出して自宅を現金に換えるようなことがあってはならない。」と差し出がましいと思いつつ、念押しして、さらに嫁が相続した自宅に義母の名義を一部付けるようにしました。

お嫁さんの理解もありましたが、その時はこれしかないと思っていました。

 

税理士としてはリスク管理を最大限考えて提案を行うことが望ましいと思っています。

お金は人を変えるというのはよく聞く話ですが、嫁が何かの拍子に自宅の売却を考えてしまうと、母親は亡き配偶者が建てた家であるにも関わらず出ていかざるを得ず、路頭に迷う可能性があったのです。

 

今回の民法改正はこのような悲劇をなくす非常に良い改正だと思っています。

 

蛇足ですが、今回の改正によって配偶者居住権を設定するかどうかで相続税の金額も変わってきます。

ただ、すべてが節税につながるわけではないので、専門家の意見を良く聞いて、理解して使用していただければと思います。

税金で多少損をしたとしてもリスク回避が出来た方が良いと判断される事案もあります。

 

以上、石川でした。

夏休みの思い出

夏休み東海3県外外出自粛ということで、

  三重県にある、二木島に行ってきました。

おとなしい性格のネコザメです!

 

 

 

透明度はあまりよくありませんが、かわいいサメに癒されてきました

 

 

楽しみ

毎日猛暑が続いております。お盆も明けて、多くの皆様は、
今日からお仕事でしょう。お疲れ様です。

我が家のたい肥置き場から、何かが出てきました。

知り合いは、きっとメロンだと言います。実が6個。
すくすく成長しております。
肥料はたっぷりあるはずなので、楽しみに待っております。
結果は後日ご報告いたします。

いのちあるもの

 

暦の上では秋となりましたが、ジリジリと暑い日差しが降り注ぐ毎日。

「立秋」とは名ばかりで、秋の気配はまだまだ遠い先のように感じます。

 

残暑厳しい中ですが、私の畑は一足先に秋の準備を迎えております。

先日、秋ナスの準備の為、夏の収穫が終わったナスの「切り戻し」を行ないました。

 

7月下旬から8月上旬にかけて、大きく葉を広げて成長しているナスですが、

だんだんと花が咲かなくなり、味も美味しくなくなってきます。

 

そこで、「切り戻し」作業として、大胆にカットするわけです。

こうして剪定することで、新しく「秋ナス」の脇芽を伸ばす手助けをします。

 

日中は出歩くのをためらう暑さが続いている毎日ですが、

気づかないうちに一歩一歩、秋も近づいて来ているのですね。

 

そんなことを考えながら、、、

今回バッサリと剪定した、食用にもならないほどの 小さなナスに目が止まりました。

「なんだか、かわいそう。。。」ふと、心が痛みました。

 

これまで美味しいナスを楽しませてもらい、これからまた秋ナスが楽しみですが、、、

この小さな小さなナスを、このまま捨ててしまってよいのでしょうか。。。

「そうだ!花瓶に差して楽しもう!」

 

 

お部屋に飾るととってもステキです。

観賞用として室内を彩り、癒され、楽しませてもらいました。

「無用」と思えるものも、見方次第で「有用」なものだと気づくものです。

 

どんな命も、ムダな命はありません。

たとえ、食用にはならないほど小さな、捨てられかねないナスであっても。

 

 

人の命を大切に、自分の命を大切に、そして、すべての命を大切に。

そんなことを感じました。

 

連日、厳しい残暑が続いております。

夜空に秋の気配が感じられるようになる時期を楽しみにしながら、

皆様、残りの夏を穏やかな気持ちで過ごしていかれますように。

 

 

 

 

 

贈与税の申告書の提出機関と提出先

贈与税の申告の相談及び申告書の受付は、贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日迄です。
贈与税の申告書は、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
申告書は、郵便や信書便による送付、または税務署の時間外収受箱へ投函する方法のほか、
電子申告で送信することが出来ます。
税務署の閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)は通常、税務署での相談及び申告書の受付は
行っていません。くわしくは、国税庁ホームページで確認することが出来ます。

なすべきこと

怠け者の独り言
ようやく長い梅雨が終わり、いきなり猛暑となりました。皆様お元気でお過ごしでしょうか。昨日、久しぶりの雨で、楽をさせていただきました。夏は、毎朝、庭木に水やりをしなければなりませんので。今年、初めて、庭のローズマリーに花が咲きました。こんな可憐な花が咲くとは知りませんでした。

 

 

さて、今日は、お釈迦様の言葉を紹介させていただきます。有名なので、ご存じの方も多いと思います。仏教徒の生活の基礎となる重要な教えです。お釈迦様の直接の言葉が説かれたと伝わる、原始経典の一節です。様々な名前があります。「賢善一喜経」「大迦旃延一夜賢者経」「温泉林天経」「一夜賢者の偈」など。説かれている内容は、
『過去は過ぎ去ったものであり、未来はまだ到っていない。
今なすべきことをなせ。そのためにただ現在のことをよく観察し、
正しく理解して、今日すべきことをなせ。
明日、死のあることを誰が知ろうか。
このように考えて、熱心に昼夜おこたることなく励む人、
このような人こそ賢者である。』

言われてみれば、その通りですと答えるしかありませんね。
過去は変えることが出来ません。あの時、ああしていたらと、
いくら悔やんでも、どうしようもありません。同じ間違いをしないようにという
教訓として、心に刻みつけるのみです。
また、未来は、1分後であっても、どうなるかわかりません。隕石が直撃するかもしれません。大地震がおこるかもしれません。車が突っ込んでくるかもしれません。今ですと、コロナに感染するかもしれません。

用心することは、とても大切な事です。しかし、用心することと、怖れることは、似ていますが、全く別物です。その時々で、自分なりに判断して、できるだけ正しい選択をして、生きていかねばなりません。何が起こるかわかりませんが、今までの経験から、起こりうる可能性と、それを避けるために必要なこと、そのために、諦めなければならないこと、諦めずに突き進んで得られる未来の可能性、いろいろなことを、その時々に自分なりに判断し、生きていく。その結果、成功も失敗もあるでしょう。失敗は、次回の教訓として、それが経験となり、正しい判断ができるようになるでしょう。ちょっと、理屈っぽくなっしまいました。

仏教は、あなたは、どうしたら、充実した人生を送れるかということの指針を与えてくれるのです。ただし、教えられた通りに、正しく実践することは、真剣になればなるほど、とても難しいことなのです。怠け者は、言うだけで、その通りに実践しない人のこととされております。つまり、私のことです。
今なすべきことは何か、時には立ち止まって、自分に向き合って考えたいことです。

考えたくない事こそ、実は、考えなくてはならない、本当は大切な事でないでしょうか。たとえば、自分の死のことは、その中でも、一番考えたくないことのひとつでしょう。しかし、このことは、考えようが、考えまいが、避けることはできない事なのです。生まれてきた、ということは、必ず、死にますということです。コロナにかからなくても、事故にあわなくても。

最近、自筆証書遺言について、目にする機会が増えております。遺言を考えるのも、これからの自分がどう生きていくべきかを考える、大切なきっかけになることでしょう。自分と向き合い、本当にやりたい事は何かを考え、後でしまったと思わないような人生を送りたいものです。

全解体!マンションリノベーション

さて先月の中頃から始まったリノベーションがそろそろ終わりを迎えています。

我が社【RISE株式会社】ではマンションの全回収工事を約1ヵ月半で完了させる事で「ギュッと」😖詰まった濃厚な1ヶ月間施工で何処よりも安く提供する事を可能と致しました。

さらに品質は落とさないものの急ピッチでカツ御施主様の期待にお応え出来るように日々品質向上施工改善を欠かさず頑張っております。😤

全てはお客様の為、そして我が社の未来の為!😁これからもお客様に愛される【RISEらしさ】を追求した作品を作り続けて行きますので宜しくお願い致します。🙇‍♂️

解体現場

こんにちは相続サポート事業協同組合

の深田です。

最近は、コロナ×2で大変ですね

自分も解体現場のコロナのガイドラインなるものを

作って、なるべく人との接触を避けて工事を進めていますが

皆さん気を付けましょう

 

内装解体の写真

 

一人暮らしの高齢者が心配な家族に朗報

こんにちは、相続サポート事業協同組合の濱です。

最近一人暮らしの高齢者が増えています。また単身で自宅で亡くなる高齢者もどんどん増えています。

調子が悪くても病院に行かない、食事もきちんと取らない、ゴミ屋敷状態の部屋など、生きる気力がない一人暮らしの高齢者もいます。

部屋で亡くなってから数か月もたって発見されるケースも最近増えています。そんなことから遺品整理業者も増加状況です。

2040には世帯の40%が単身世帯になりそうな状況です。

詳しい説明はこちらで確認できます。

https://www.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no401/

 

このような最悪状況になる前に最近はスマホで家族の状況を確認できるようになってきました。

 

遠く離れていても一人暮らしの高齢者の電気使用料(家電の利用状況)をスマホでチェック出来る時代になりました。

電気の配電盤に器具(エネルギーセンサー)を取り付ける事によりチェック可能。》

スマホでチェックしていると毎日の使用料がわかります。急激に使用料が減っていれば「高齢者の調子が悪いんじゃないか」と判断して

電話するなり、見に行くなりすることが出来ます。

 

たとえば夏の暑い時は電気使用量が増加する季節です。

この時期に電気使用料が増えてなければ熱中症になりやすいのでエアコンを使うように注意することもできます。

本当は一緒に暮らせれば良いんですが、事情により高齢者の両親と暮らせない人が多いですね。

せめてスマホで高齢者の状況を確認出来れば安心なんじゃないでしょうか。

高齢者だけでなく、上京したお子様の様子が心配な時も、スマホで同じようにチェックすることも出来ます。

ちゃんとご飯を食べているか、ちゃんと生活しているかとか心配から解放されるんじゃないでしょうか。

 

高齢者の様子をチェックする方法は他にもあります。

*カメラ型(部屋に防犯カメラを設置)

*コミュニケーション型(依頼を受けた人が高齢者宅に実際に出向く)

*GPS型(高齢者の動きをチェック)

*センサー型(電気配電盤に)

 

今回はセンサー型を紹介させていただきました。

高齢者の孤独死は防ぎたいものですね。

万が一に備えてあらかじめ準備を!

 

雨に紫陽花の花が映える季節となりました。

長雨の続く毎日で、梅雨明けが待ち遠しく感じられます。

 

さて、私事ではありますが、、、

先日、愛犬の散歩中に不注意で右手を負傷してしまいました。

 

親指の付け根あたりの骨折のため、何をするにも不便でなりません。

お箸を持つにも、ボールペンを使うにも、慣れない左手で行わなければならないため、

何をするにも、とにかく時間がかかり、スムーズに行えません。

 

 

ペットボトルのキャップを開けるにも一苦労の毎日。。。

フラストレーションも貯まる一方です。

 

いつもの道を、いつもの愛犬たちと、いつものように、散歩していた最中に、

まさか、こんなケガをすることになるとは思いもしませんでした。

 

 

いつ何がおこるかわからないものだなぁ。。。と改めて感じております。

人生も同じですね、、、

いつ何時、どんな大変なことが起こるかわかりません。

 

「転ばぬ先の杖」として、、、

相続に関しても、今から備えをしておくことが大切です。

 

万が一の時、相続の手続きで大切な家族に苦労をさせたくはないですからね。

今回の自分自身の経験を通して、あらかじめ十分な準備をしておく大切さをヒシヒシと感じました。

 

 

まだまだ梅雨の不安定な空模様の日が続きそうです。

皆さんも、お体に気をつけてお過ごしください。

 

7月10日から法務局における自筆証書遺言保管制度がスタートしました!

こんにちは。

相続サポート事業協同組合の 司法書士 光岡隆之 です。

 

2020年7月10日から、自筆証書遺言保管制度が、法務局により、スタートしました!

 

これまで「自筆証書遺言」には、紛失や相続人による破棄、隠匿、改ざんの可能性もあり、作成してもなかなか活かされないという問題がありました。

一方、「公正証書遺言」は確実に有効となる反面、費用が高く、簡単に書き直しができないというデメリットもありました。

そこで、自筆証書遺言をより確実に有効にする新たな方法として、「法務局における自筆証書遺言保管制度」が始まり、ご紹介したいと思います。

 

自筆証書遺言を法務局で保管し遺言書の紛失や隠匿等を防止

 

★保管手数料が安い

★家庭裁判所による検認が不要

★死後、相続人の一人が遺言書情報証明書の交付請求または、遺言書の原本閲覧請求をすると、他の相続人に遺言書の存在が通知される。

 

この制度と公正証書遺言のどちらが良いのかについては、ケースバイケースです。

ただし、自筆証書遺言は「法律的に有効な遺言書」でないとその効果が認められませんし、公正証書遺言は、作成前に「財産内容の確認」「自分の意思」をまとめておかなければ、その効果を発揮できません。

 

それぞれメリット、デメリットはありますので、私たち相続サポート事業協同組合にお気軽に、ご相談ください。

公正証書遺言

こんにちは。
相続サポート事業協同組合の 弁護士米田聖志 です。

 

今回は、公正証書遺言の作成を推奨します、というお話です。

 

私は、これまで「無効な自筆証書遺言書」を何通もみてきました。

せっかく「言いたいこと」がわかったとしても、法律的に意味のないものになってしまうのは、残されたご家族はとても悔やまれます。

 

自筆証書遺言と比べて、公正証書遺言は作成時に費用がかかってしまいますが、下記の点から多くのメリットがあります。後のことを考えると、結果的に費用が節約できる場合がとても多いといえますので、遺言を作成するのなら「公正証書遺言」の作成を推奨します。

 

 

【公正証書遺言のメリット】

・(専門家である公証人が作成するため)法律的不備が少ない

(これが一番のメリットでしょうね)

・「公正証書遺言」原本は法務局が認可した安全で堅固な場所に原則20年(実務上は20年経過後も)保管され、勝手に書き換えられる心配はないので安心

(ちなみに東日本大震災でも、公証役場に保管された原本は一つも破損・紛失しませんでした。自筆証書遺言も最近法務局で保管できる制度ができましたので、安心という点では変わらないかもしれません)

・家庭裁判所による「検認」が不要で、すぐに相続手続ができること、など

 

歴史的な年

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

本日は趣味の話というか、雑学というかどうでも良いお話です。

 

令和になったり、コロナが流行ったり、デモがあったり、いろいろな変化が起こっていますが、

本年(令和2年)は歴史的な年になると思われます。

 

平成元年4月1日に導入された消費税についてですが、3%から5%、8%、10%へと段階的に増税されているのは皆さんご存知のとおりです。

令和2年についに税収における第1位の地位を奪取する可能性が高いのです。

 

戦後、シャウプ勧告により日本の税制が改定されて以来、税収の柱は法人税・所得税の直接税が中心でした。

とくに日本のエースであり続けたのが皆さんが払っている(払ってきた)所得税でした。

バブルの頃やリーマンショックの前にわずかの差で法人税にその座を明け渡すもすぐさま奪還し、まさにエースの名に相応しい活躍を見せてきたものです。

 

しかし、消費税が8%に増税されてからは雲行きが怪しくなってきます。

わずかの差で首位を守ること5年、ついに令和元年では所得税は消費税に追いつかれてしまうことになりました。

令和2年は首位交代が確実であり、なおかつ税収において間接税が初のトップを取るという歴史的な年なのです。

 

ただこのまま所得税も黙って指をくわえているわけがありません。

今後、コロナ対策でばらまいた給付金を回収するために大増税が行われます。

なんてことが、起きなければ良いな。というお話でした。

 

石川でした。

コロナ関連 寄付金控除情報

みなさん、こんにちは。

相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。

 

今回は寄付金控除(所得税)のおはなしです。

 

3か月ほど前ですかね、コロナウイルスの流行により東京マラソンが中止になりました。

この参加費が返還されないことが大きくニュースにも取り上げられたのでご存知の方も多いのではないかと思われます。

 

この度、コロナに関連してイベントが中止になった場合に返金を求めない参加者に対し、所得税の寄付金控除が適用できる特別措置が出来ました。

対象となるイベントは、文化庁のHP↓

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/2020020601.html#info04

に随時掲載されていきます。

 

JリーグやBリーグなどスポーツイベントや仮面ライダースーパーライブやピアノリサイタルなど多岐にわたっており、これからの申請でどんどん増えていくことが予想されます。

 

税理士としては把握しておくべきなのでしょうが、これからどんどん増えていくことが予想されますので、とても来年の確定申告の時期まで覚え続けられる自信がありません。

 

必要書類となる「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を持参された方に適用するといった方法にせざるを得ないのではと思います。

 

さらに、そもそも払戻を行わないことを公表・決定しているイベントについては対象外となっているそうです。

ということは、東京マラソンは適用対象外ということですね。悪しからずご了承ください。

 

石川でした。

贈与税に関する特例処置

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合の贈与税の配偶者控除」

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための
 金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで
 控除(配偶者控除)できるという特例です。
 
 配偶者控除 2,000万円(贈与税に基礎控除、110万円と併用できます。)
 主な要件  ・婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与である
       ・贈与を受けた財産が居住用不動産または居住用不動産購入資金である
       ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の
        居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、
        贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
       ・過去に同一の配偶者から贈与につき、この特例を受けていない

熟慮期間

こんにちは、相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉です。

 

今回は、コロナウイルス関連です。コロナ騒動(また不謹慎ですかね。)が大きく報じられるようになって、4、5か月になりますね。

日本での流行が大きくなって3か月ほどになります。

 

3か月といえば、相続放棄の期限です。

「相続人が相続放棄や限定承認をする場合に家庭裁判所でその旨を申述しなければならない」その決断をするための期間が3か月なのですが、その期間のことを熟慮期間と呼んでいます。

 

今回、コロナ騒ぎでみんなで話すことも出来なくて、熟慮する期間が3か月ではとても足りない!!という方のための救済があります。

 

それが「熟慮期間の伸長の申立て」です。

これは

①相続の開始があったことを知った日から3か月以内に

②相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所

③必要書類を添付して申立てを行う

ことが必要になってきます。

 

詳しくは下記URL(裁判所HP)を参照ください。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html

 

この申立てをしないと3か月で単純承認したことになりますのでお気を付けください。

 

石川でした。

コロナショック 生前整理

こんにちは、相続サポート事業協同組合の深田です

 

皆さん、最近はどうお過ごしですか?

今回のコロナショックからのwithコロナで皆さんは、資金対策、感染予防対策 非対面の強化 等

いろいろ対策していると思われます。

 

最近あった事例で、生前整理のお客様でのお話をしたいと思います

 

6月初旬、生前整理の見積り依頼があり

電話してみると、何だか若い女性の声でしたが、若いのに生前整理?

みたいな感じで、思いましたが何月何日、住所連絡先で・・・聞いて行って

2~3日後だったか、見積りの予定時間に現場に行ってみると、ピンポン押しても

出ないですが、携帯聞いていたので鳴らしていると、何だか、中で鳴ってるなぁと

でも、電話越しは普通でしたので、いたずらじゃないな、でもネックなのは

若い人で生前整理ってのがどーも気になるし、電話は鳴ってるしで、気になって110と

管理会社に連絡して開けてもらうことに、そしたら、近くに住んでいた親御さんとかも

来てくれて、開錠

中には遺書らしい物とかあり、中では亡くなられていなかったのですが、失踪という形に

なりました。

アルバイトで居酒屋をしていたらしいが、このコロナの中、仕事がなく3ヶ月くらい仕事がなく

家賃も払えず、御飯も食べれなくて、多分ですが、一人で、塞ぎ込んでしまったのだと思います

 

今回のこういった、ケースは氷山の一角でしかないと思いますが

塞ぎ込まなくても、弁護士等に相談して解決方法を見つけるのも一つの方法です

最近、こういったケースを未然に防いでくれる相談ダイヤルも有ると聞きます

 

新型コロナの終息を祈るばかりです。

 

相続サポート事業協同組合

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