出雲殿互助会の迷店探検隊 冬号に掲載されました。
皆様こんにちは、不動産担当の中野です。
令和2年も今月でもう終わりですね。今年はコロナに振り回された一年でした。
いまだ猛威を振るっている状況ですが、皆さんの一年はいかがでしたでしょうか?
さて出雲殿互助会会員様向けに年2回発行されている、会報誌に掲載されました。
発行部数は10万部になります。
たくさんの情報が掲載されており、サービスクーポンがついております。
当組合でもサービスクーポンを掲載させていただきました。
ご相続、不動産ご売却、生前整理等お気軽にご相談ください。
相続手続きを簡単に
みなさん、こんにちは。
相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。
相続があった時、取引銀行をまわって名義変更など、いろいろ手続きが大変ですよね。
必要な書類も各金融機関微妙に違ったりして、市役所にまた行かないといけなくなったとか、担当者によって言うことが違うとか、そんな話をよく耳にします。
特に、戸籍謄本等の原本が必要になってしまって、遠隔地に取りにいかねばならない(郵送も出来ますが時間が掛かりますよね・・・。)状況の時、イライラしたりしますよね。
そこで、今回は法定相続情報証明制度のご紹介です。
従来、相続手続きには相続人であることを証明する書類として
①亡くなられた方の除籍謄本
②亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍含む)
③亡くなられた方の住民票の除票(戸籍の附票が必要な場合もあります)
④相続人の戸籍謄本(相続人全員分)
⑤相続人の住民票(相続人全員分)
が主に必要になってきます。
これを金融機関を回るたびに
Ⓐ提出して、
Ⓑチェックを受けて、
Ⓒコピーを取ってもらって
Ⓓ(原本に相違ありませんとか書かされたりして)、
Ⓔ で返却してもらったはずなのに次の銀行に行ったら書類が足りない。
なんてこともありますよね。
そこで、上記①~⑤に代わる書類として法定相続情報一覧図というものがあります。
この書類さえ作ってしまえば、書類の不備によるイライラが少しは無くなると思います。
有給使って会社休んだのに手続きが終わらなかったとか、悲惨です。
ぜひ制度を有効に使ってストレスの無い相続手続きをして下さい。
相談は専門家にして下さいね。
以上、石川でした。
利用していない不動産についての税務
みなさん、こんにちは。
相続サポート事業協同組合の税理士 石川渉 です。
令和2年7月1日から、新しい税制が開始されました。
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」といいます。
非常に簡潔に言い換えると、「使っていない土地を格安で売った場合には、税金を一部免除してあげます。」という制度です。
要件は大きく3つ(細かい部分は省きます。)
①都市計画区域内にある土地で、未利用のもの。(空き家を含む)
②所有期間が5年を超えている。
③500万円以下で他人に売却する。(一定の親族はダメ)
世の中の空き家は年々増加傾向にあるんだそうですね。
空き家・空き地対策として令和4年12月31日までに売却したものが対象になります。
相続人が誰も必要としていない土地などは生前に整理しておくのが良いかもしれませんね。
今回紹介した特例とは別に、親が住んでいて死亡後に空き家になった物件を売った場合の特例等もありますので、有効に活用したいですね。
次回のブログでネタにしたいと思います。
石川でした。
相続財産が不動産しかない・・・。
相続サポート事業協同組合 司法書士の光岡です。
私たち相続サポート事業協同組合では、お客様の相続に関するお困りごとを全て解決することができます。
いざ相続財産を複数の相続人で分け合うことになったとき、遺産が不動産しかなかったら、どう分割するのでしょうか?
また、不動産を分割しないほうが良いということで、仮に特定の誰かに相続させると遺言書が作成されていたら・・・。
このような相続でのお悩みがあったときに、どうしたらよいのか。
今回は、遺言書の効力と法定相続人が有する相続財産を確保する権利についてご紹介します。
遺言書を作成すれば、何も問題はないのか?
2人兄弟の長男のAさんは、実家で高齢の母親の面倒を見たり、介護したりしています。
二男は結婚して、都内のマンションを購入し、母親の面倒は見ていません。
そのため、母親は「面倒を見てくれた長男にこの(自宅)の不動産を譲りたい」といって
「Aさんに自宅を相続させる」という旨の公正証書遺言を公証役場で作成しました。
その後、母親はお亡くなりになり、Aさんは遺言書通り手続きをしようとした矢先、
二男が「遺留分を請求する」と言い出したのです。
遺留分とは?
まず、一定の範囲の法定相続人には「遺留分」という最低限の相続財産を確保する権利が法律で認められています。
この遺留分は、遺言などによって、法定相続人が財産を全く相続できなくなることを防止する制度です。
そして、この遺留分を侵害された法定相続人が、受遺者や受贈者に対して遺留分を主張し、侵害額を請求することができる権利です。
民法902条1項にて、被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を決定することができるものの
「遺留分に関する規定に違反することができない」と定められています。
つまり、遺留分は遺言よりも優先されると示されているのです。
自宅を売却することに・・・
二男が遺留分侵害額の請求をしました。そのため、相続財産が不動産しかない場合には、
相続財産の4分の1の金額を次男が取得することになります。
相続財産が不動産しかなく、お金をもっていなかったため、
泣く泣く自宅を売却し、その売却金から、二男にお金を支払うことになりました。
このように、特定の誰かが得をするような遺言書を作成する際は、遺留分侵害額請求をされることを踏まえ、事前に対策をしておく必要があります。
私たち、相続サポート事業協同組合では、生前対策・認知症対策の専門家も多数在籍しています。
生前対策・認知症対策について、心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。
本日はマンションお引き渡しありがとうございました😊
本日豊田市若林東町のマンションのお引き渡しありがとうございました。
これからもお困りのこと等ございましたら、なんでもお気軽にご相談くださいね。
当組合では、将来のご相続まですべてにおいて対応いたします。
今後ともよろしくお願いいたします🙇♂️
0120-772-221