生命保険料の負担者の判定について
2020.5.11
2 生命保険契約の締結にあたっては、生計を維持している父親が契約者となり、
被保険者は父親等、受取人は子供等としてその保険料の支払いは父親等が負担している、
というのが通例である。このような場合には、保険料の支払いについて、父親等と
子供等との間に贈与関係は生じないとして、相続税法の規定に基づき、保険事故
発生時を課税時期としてとらえ、保険金を受け取った子供等に対して相続税または
贈与税を課税することとしている。
損害・生命保険
生命保険料の負担の判定について
2020.4.27
1 被相続人の死亡又は生命保険契約の満期により保険金を取得した場合、もしくは保険事故は発生していない
が保険料の負担者が死亡した場合において、当該生命保険金又は当該生命保険契約に関する権利の
課税にあたっては、それぞれ保険料の負担者からそれらを相続、遺贈又は贈与により取得したものと
みなして、相続税又は贈与税を課税することとしている。
* 生命保険金を受け取った者が保険料を負担している場合には、所得税(一時所得又は雑所得)が
課税される。
損害・生命保険
新型コロナウイルス
2020.4.20
①対応方針
以下の例を参考に、状況別に対応する。
状況 対処方法 (例)
社員本人が感染者となった場合 〇 出社不可
〇 社員本人は、上司に報告
〇 上司は、フォーム「感染者発生報告フォーム」に基づき、総務部宛に報告
〇 同一フロアの社員は、自宅待機
社員本人が濃厚接触者に該当する場合 〇 出社不可 (14日間)
〇 社員本人は、上司に報告の上、以下のとおり対応
体温測定を1日2回(朝・夕)行い、記録する。
症状が出た場合は、接触者相談センターへ連絡の上、受信する。
上司は、総務部宛に報告
損害・生命保険